依命通達
通達は、一般に上級行政機関がその所依命通達掌事務について下級行政機関に対し、処分、意見を伝達する行為をいう。
訓令と同じく示達の一形式とされているが、訓令が職務運営上の基本的事項を指揮、命令することを内容としているのに対し、通達は法令の解釈や運用方針等を指示するなど主として職務運営上の細目的事項を内容としている。
通達には、その内容とする事項が一時的なものでなく、継続性あるものや法令の施行にともなう取扱方針などのように拘束性を有するものがあるが、これを例規通達という。石塚孝一氏によると、依命通達とは、上級行政機関の補助機関が長の命を受けて当該補助機関の名で発する通達をさす。
これは、法令の施行通達とか比較的重要かつ基本的な事項の通達に用いられている。